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助成金のことはご存知ですか?

慢性的に続く不況の中、設備投資を控えたり、人員削減を行う企業はあとを経ちません。そのような状況下で、知っていると得をするのが「助成金制度」なのです。

助成金とは、公的資金を財源とし、国からある一定の利用目的を持って使用することを条件に税額控除や給付を受けることのできる金銭を言います。

雇用の安定や能力の開発、雇用福祉などを目的としたものと、景気の回復や雇用問題を同時に解決しようという国の経済政策を背景に、新規に成長が期待できる産業の事業活動に必要な人材を早急に育成し、新たな雇用機会を創るという観点から、創業や異業種への進出を目指す中小企業の支援を目的としたものに別れ、近年多くの企業で活発に利用されています。

今回ご紹介するのは、平成14年12月に経済産業省情報処理振興課よりアナウンスされました「IT投資促進税制」です。

大企業から中小・中堅企業を対象とした広い範囲のものとなり、今後IT化を考えている企業やさらに促進しようと考えている企業にとって、うってつけの制度です。

「IT投資促進税制」の内容は以下のとおりです。

【概要】
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内、すべての青色申告企業が行う自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択を認める制度を創設。IT投資の加速に向けた重点的な施策投入を行う。 ★法人税額の20%を上限、超過分は一年分繰越可能。
【減税の対象となるIT投資】
(1)ソフトウェア投資
税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるもの全て(受託開発、パッケージソフトウェア、自社開発であって一定の金額以上の投資(ただし、複写して販売する原本、開発研究用を除く))。
(2)ハードウェア投資(新品であって一定の金額以上の投資)
・電子計算機(パソコン、サーバーなど)及び付属装置(ストレージ、プリンタなど)
・通信関連機器(ルーター・スイッチ、無線LAN装置など)
・事務用機器(デジタル複写機など)
・その他(デジタル放送受信設備、インターネット電話設備など)
●リースの扱い
中小・中堅規模のIT投資がリース中心であること、現下の厳しい経済情勢を打開する必要があること、などを踏まえ、特例として資本金3億円以下の企業に関しては、税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%)も含める。
【本税の減税規模】
6,000億円超
【制度の効果】
現下のデフレ経済の閉塞状況を打開するとともに、将来にわたる我が国経済発展の基盤を強化するため、国際的にみても資本蓄積に薄い我が国の企業のIT投資を税制面から抜本的に促進。
(1)短期的需要喚起
(2)中小企業から大企業にいたるまで、それぞれの状況に応じた、経営革新、新分野進出等のための「攻めのIT投資」の促進、が期待。
【本税制の特徴】
これまでの各種投資減税は、中小企業のハードウェア投資に限り7%の税額控除を上限に講じられてきたが、本税制では、以下の思い切った措置を重点投入する。
(1)大企業含め、全ての企業・業種が対象
(2)ソフトウェア投資が初めて対象。ハードウェアの対象機器も拡大。
(3)従前の減税措置に比べ措置内容が大きく拡大<税額控除率(10%)、特別償却税(50%)>
(4)中小・中堅企業(資本金3億円以下)についてはリース投資も税額控除の対象。
(5)税額控除と特別償却を企業の状況に応じ、自由に選択可能。
<出典:経済産業省 IT投資促進税制〜平成15年度与党税制改正大綱より抜粋〜>

助成金を上手に利用して社内のIT化をはかることで、業務の効率化が促進されます。
また、さらにITインフラを活用したeラーニングなどの学習などを行うことで、人材育成や人材開発費の削減、ひいては会社全体の業績アップにもつなげることができるでしょう。

御社でも一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか。


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